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10万円の過料が課せられるかも?
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期限までに登記が完了していないと、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
そうならないためにも、相続開始を知った日から3年以内に「相続登記」もしくは「相続人申告登記」を必ず行いましょう。 -
権利関係が複雑になるって本当?
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登記の手続きを放置していると、数次相続・代襲相続により相続人が増えていきます。
相続関係が複雑になると、紛争化するリスクが増え、結果的に余分な費用と時間がかかってしまいます。
相続が発生し、不動産取得した場合は早めに相続登記、もしくは相続人申告登記を行いましょう。 -
あなたの不動産、手放せなくなるかも?
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未登記の不動産は売却するのが難しく、手放せない可能性が高くなります。
「買主への所有権移転がスムーズにできない、住宅ローンが組めない」など、買い手側のデメリットが多くなってしまうので、売却の難易度が格段に上がります。
相続した不動産を、手放したいのに手放せないということにならないように、早いうちに相続登記をしましょう。
相続登記はココに注意 ! 気を付けるべきポイント !
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過去に起きた相続も対象になるの?
はい。過去の相続も義務化の対象です。
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相続発生によって、不動産を取得したのが、施行日より前でも、登記を行わなければなりません。
まずは、相続して名義がそのままになっている不動産がないかチェックしてみましょう。 -
相続登記をしないとどうなるの?
罰則を受ける可能性があります。
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相続登記の期限は、「自己のために相続開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。
特別な事由を除き、期限に遅れた場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。 -
罰則を受けないためには?
期限が来る前に相続登記をしましょう。
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期限内に相続登記の手続きが完了すれば罰則を受けることはありません。
遺産分割が期限内に完了しないなどの理由で、期限内の手続きが厳しい場合「相続人申告登記」を行うことで義務を遂行したとみなされます。
ただ、遺産分割協議が成立して3年以内に相続登記を再度行う必要がありますので注意が必要です。
あてはまる方は、お早めのご相談を !
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不動産の名義変更をせずに放置している
そもそも何から始めれば良いのかわからない
何回か相続発生していて、相続人を把握できていない
手続きが面倒なので全部任せたい
所有している不動産の売却や活用を検討している
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事務所紹介

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事務所名
司法書士佐伯啓輔事務所
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代表司法書士
佐伯啓輔 (神奈川県司法書士会所属)
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住所
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目14-4シルバービル