新制度『自筆証書遺言の法務局保管制度』 体験記
旧HP掲載されていたものを再度掲載します。
法務局保管制度をご検討の際、
いろいろと気にしないといけないのだな…と思われた方は、ぜひ専門家を頼ってみてください。
法務局保管制度をご検討の際、
いろいろと気にしないといけないのだな…と思われた方は、ぜひ専門家を頼ってみてください。
令和元年1月10日の『自筆証書遺言の一部ワープロ可』、からスタートした実に約40年ぶりの相続法改正ですが、
令和2年7月10日の『自筆証書遺言の法務局保管制度』の施行によって、予定されていたすべでの改正がスタートしたことになります。
令和2年7月10日の『自筆証書遺言の法務局保管制度』の施行によって、予定されていたすべでの改正がスタートしたことになります。
今回、この『筆証書遺言の法務局保管制度』に関するご相談に備えるべく、法律や政令・省令、法務省ホームページなどを再度チェックしてみましたが、「これは一度体験をしたほうが、より実感をもってご相談者様にご説明できる」と感じ、自ら遺言書を保管してみることにしました。
この制度を利用すると、自身が亡くなった後、相続人が遺言書の有無を確認できる、
家庭裁判所で『検認』という手続きをしなくてもよい、そして遺言書自体の紛失や改ざんを防げる、などのメリットがあります。
家庭裁判所で『検認』という手続きをしなくてもよい、そして遺言書自体の紛失や改ざんを防げる、などのメリットがあります。
まずは預けるための自筆証書遺言を書き上げなくてはなりません。実際に書いてみると、思った以上に面倒でした。
手書きの部分はたった1枚でしたが、何度も間違えて書き直してしまいました。
まだまだ先のこと(とは限りませんが…)とはいえ、「妻や子供に遺言を書く」という行為に、知らないうちに緊張していたようです。
気が付かないうちに背筋が伸びていました。
手書きの部分はたった1枚でしたが、何度も間違えて書き直してしまいました。
まだまだ先のこと(とは限りませんが…)とはいえ、「妻や子供に遺言を書く」という行為に、知らないうちに緊張していたようです。
気が付かないうちに背筋が伸びていました。
さて、この自ら書いた遺言書を、法務局で保管するには、いくつか気を付けなくてはならない点があります。
- ①用紙はA4でなくてはならない。B5の便せんなどに書いたものはNG。
- ②余白のルールに要注意。左側20mm以上、上と右が5mm以上、下が10mm以上の余白を残しておかなくてはなりません。
- ③ページ数を記入しなくてはならない。
- ④封筒に入れてはいけない。
- ⑤合綴してはいけない。
などです。
今回、私は市販の『遺言書キット』についている専用の便せんを使いましたが、
罫線いっぱいに書いてしまうと、左側の余白が足りなくなってしまうようでした。
この点は、今後改善されていくかと思いますが、現時点で販売されているものを利用する場合には注意が必要です。
また、遺言書キットの専用便せんは地紋紙になっている(コピーすると、写しと浮き出る)ケースが多いですが、
これに書いて預けると、相続発生後に発行される『遺言書情報証明書』に、“写し”と浮き出てしまうそうです。
効果には問題はないのですが、気になる方は地紋紙は避けたほうがよさそうです。
遺言書ができたら、申請書を作って予約をします。
申請書の書式のダウンロードも、予約も、法務省の専用ホームページから簡単にできます。
予約はホームページの他、電話や法務局での予約も可能です。
予約をしないと、受け付けてもらえませんので、必ず予約してから行きましょう。
ホームページからの予約は、空いている時間が一目でわかりますので、抵抗がない方には簡単でおすすめです。
申請書は、もしかすると最初は書き方に戸惑うかもしれません。遺言書の内容によって、記載すべきところや不要なところが変わってきてしまうからです。
ホームページやパンフレットをしっかりと読み込んでいけば大丈夫だとは思いますが、もし面倒であれば、司法書士に作成を代行してもらうことも可能です。
申請書の書式のダウンロードも、予約も、法務省の専用ホームページから簡単にできます。
予約はホームページの他、電話や法務局での予約も可能です。
予約をしないと、受け付けてもらえませんので、必ず予約してから行きましょう。
ホームページからの予約は、空いている時間が一目でわかりますので、抵抗がない方には簡単でおすすめです。
申請書は、もしかすると最初は書き方に戸惑うかもしれません。遺言書の内容によって、記載すべきところや不要なところが変わってきてしまうからです。
ホームページやパンフレットをしっかりと読み込んでいけば大丈夫だとは思いますが、もし面倒であれば、司法書士に作成を代行してもらうことも可能です。
そして、予約の当日ですが、持ち物は
- ①住民票(本籍地記載あり、マイナンバー記載なし)
- ②3900円の収入印紙
- ③身分証明書
です。
なお、身分証明書は運転免許証など、写真入りのものでなくてはなりませんので、ご注意を。
収入印紙は、法務局で購入が可能です。
横浜市在住の方であれば、みなとみらい線馬車道駅近くのいわゆる本局…横浜地方合同庁舎の7階、供託課が窓口になります。
戸塚出張所などの出張所には預けられませんので、こちらもご注意を。
予約の時間に法務局の供託課に行き、申請書と遺言書のチェックを受けます。
時間にして5分ほど。上記注意点の“余白”も定規を使ってチェックしていました。
気を付けるべきは、ここでのチェックはあくまで基本的な書式に問題がないか(日付や押印の有無、上記の保管のための要件など)だけであり、
遺言書の内容が有効か無効かなどについては見ていません。
その後、20分ほど待つと、保管証明という書類が出され、これで手続きは完了です。
時間にして5分ほど。上記注意点の“余白”も定規を使ってチェックしていました。
気を付けるべきは、ここでのチェックはあくまで基本的な書式に問題がないか(日付や押印の有無、上記の保管のための要件など)だけであり、
遺言書の内容が有効か無効かなどについては見ていません。
その後、20分ほど待つと、保管証明という書類が出され、これで手続きは完了です。
感想ですが、正直なところ、自分で書いた(書いておいた)遺言をただ預ければよい、というわけではなく、
結構気にする点も多くて、全体の作業を考えると、公正証書遺言のほうが楽…だと思います。
でも、比較的早い段階で、万が一の際のためのリスクヘッジとして遺言書を作成する場合に利用するには良いのではないかと考えますし、
コスト面も含めて選択肢が増えたのは良いことです。
最後にもうひとつ注意点…遺言書は原本を預けてしまいますので、コピーを必ず取っておいてくださいね。
結構気にする点も多くて、全体の作業を考えると、公正証書遺言のほうが楽…だと思います。
でも、比較的早い段階で、万が一の際のためのリスクヘッジとして遺言書を作成する場合に利用するには良いのではないかと考えますし、
コスト面も含めて選択肢が増えたのは良いことです。
最後にもうひとつ注意点…遺言書は原本を預けてしまいますので、コピーを必ず取っておいてくださいね。