
相続手続ワンポイント よくあるミスとお問い合わせ 『登記編』④
『書類の期限』
『書類の期限』
多岐にわたる相続の財産承継手続について、よくあるミスやご質問を短くまとめてみます。
もしご自身で行うのであれば、ぜひ気にしてみてください。
いろいろと気にしないといけないのだな…と思われた方は、ぜひ専門家を頼ってみてください。
もしご自身で行うのであれば、ぜひ気にしてみてください。
いろいろと気にしないといけないのだな…と思われた方は、ぜひ専門家を頼ってみてください。
「預貯金の解約手続で利用した書類を登記で使いたいのだけど、だいぶ古いんだよね。期限過ぎちゃってるけど大丈夫?」とのご質問をよく受けます。
相続登記申請する際には、印鑑証明などの添付書類に期限はありません(『遺贈』などの一部例外を除く)。
数か月前のものでも、数年前のものでも、登記には利用可能です。(ただ相続人の戸籍や住民票は、変更があるといけないので、あまりに古い場合には、最新のものをとっていただく場合があります)
数か月前のものでも、数年前のものでも、登記には利用可能です。(ただ相続人の戸籍や住民票は、変更があるといけないので、あまりに古い場合には、最新のものをとっていただく場合があります)
ちなみに相続登記は令和6年4月1日から義務化されております。
それより前に相続をした不動産をそのままにしている方は、令和9年3月末までに登記をしなくてはなりません。
もし、お手元に預貯金解約の際に使用した戸籍等がある場合には、それがそのまま使えますので、ぜひ登記にもご利用ください。
それより前に相続をした不動産をそのままにしている方は、令和9年3月末までに登記をしなくてはなりません。
もし、お手元に預貯金解約の際に使用した戸籍等がある場合には、それがそのまま使えますので、ぜひ登記にもご利用ください。