あなたが遺言を’書かない’理由②
『預金なんて、これからも生活費やら病院代やらでいくら残るかわからないんだから、今は遺言には書けないよ』

これは遺言の作成のご相談を受けている中でも、よく聞くセリフです。
・遺言書には、預貯金の金額まで記載しておかなければならない
・遺言書に記載した財産は、必ず残しておかなくてはならない
この2つの誤解があるものと思われます。

遺言書には、金額までは記載する必要はありません(分割方法によっては、記載することもありますが…)
当然ですよね。遺言書を書いた時の金額を書いても、入金があったり引き落としがあったりで、日々金額は変動してしまいます。
誰も、相続発生時の残高の予測なんてできません。
遺言書には、通帳の金融機関名や口座番号だけ、書いておけばOKです。
覚えておいてくださいね。

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