遺言書の作成サービス
遺言書の作成は、相続におけるトラブルの“予防”のためには必須のものです。さらには、遺された人の手続きの手間を省くことも可能です。当事務所は大切な遺言書作成をサポートするプランを2つご用意しております。
遺言書を書くことによるメリット
- 遺言書を書くことによるメリット①相続トラブルの防止
- 遺言書を書くことによるメリット②相続の手続にかかかる時間と手間の削減
- 遺言書を書くことによるメリット③相続人の心の負担の軽減
2つのプランをご用意
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自筆証書遺言作成サポートサービス 「おてがる」
このような方へオススメです
コストを抑えて、自分のみで作成をしたい!しかし、不安もある。
49,800円 ※税込54,780円
※法務局保管制度利用の場合、別途、法務局手数料3,900円がかかります。
サービス内容
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①遺言書作成のためのご相談(最大5回まで)
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②作成済みの遺言書のチェック※作成済みの方
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③遺言書の文案の作成・案文のご提案(ご希望者のみ)
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④法務局保管制度の申請書作成・予約の代行※作成・代行 各16,500円(税込)が別途かかります。
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公正証書遺言作成サポートサービス 「きちっと」
このような方へオススメです
証明力が高く、後日無効になりにくい遺言書を作成したい!
148,000円 ※税込162,800円
※別途、財産内容や分け方に応じて、公証役場手数料(下記参照)がかかります。
サービス内容
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①遺言書作成のためのご相談
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②遺言書の文案の作成・案文のご提案
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③公証役場とのやり取り、日時等のセッティング
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④証人として立ち会い (証人は2名とも当事務所が手配)
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※「公正証書遺言作成サポートサービス」ご利用時
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、下記によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます(公証人手数料令第9条別表より)。
●公証人役場手数料(参考、抜粋:2021 年10月1日現在)●
(目的の価額) | (手数料) |
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100万円を超え200万円 以下 | 7,000 円 |
200万円を超え500万円 以下 | 11,000 円 |
500万円を超え1,000万円 以下 | 17,000 円 |
1,000万円を超え3,000万円 以下 | 23,000 円 |
3,000万円を超え5,000万円 以下 | 29,000 円 |
5,000万円を超え1億円 以下 | 43,000 円 |
1億円を超え3億円 以下 | 43,000 円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円 以下 | 95,000 円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000 円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算した額 |
さらに、充実したサポートをお求めの方へ
オプションのご案内
- 遺言執行者就任プラン
- 家族信託併用プラン
- 認知症対策/任意後見契約書 作成併用プラン
- 自筆証書遺言保管サービス
自分は遺言書が必要?それとも不要?当てはまっていたら「遺言書」作成の必要性あり!
遺言書作成チェックリスト
遺言書の作成は、相続トラブルの防止や残された方々の心の負担の軽減、さらには相続にかかる時間やコストの削減に繋がります。
あなたが遺言書を作ったほうがよいか、一度、チェックしてみましょう。
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子どもがいない方/独り身の方へ
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配偶者にお互いの財産をスムーズに引き継ぎたい方
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兄弟姉妹とは連絡を取っていない方、ハンコはもらいにくい方
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お世話になった方、団体に寄付を考えている方
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『死後事務委任』とあわせて、死後の諸手続きを専門家に任せたい方
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子どもがいる方へ
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子ども同士の仲が悪い方
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財産に占める不動産の割合が多い方
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子どもの1人と同居している方
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不動産が子どもの1人と共有になっている方
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離婚や再婚を経験されている方へ
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前の配偶者との間に子どもがいる方
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まだまだ若い方へ
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未成年の子どもがいる方
補足 未成年の子どもと配偶者が遺産分割協議をする場合、裁判所で特別代理人の選任、という手続きを経なければならないケースがあり、時間と手間がかかります。
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チェックした結果はいかがでしたでしょうか? 無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。 ご相談の流れはこちらへ