あなたが遺言を‛書かない’理由⑥
『遺言書って作るのにたくさんお金がかかるんでしょ?』その2
『遺言書って作るのにたくさんお金がかかるんでしょ?』その2
さて、今回は自筆証書遺言のお話です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自ら書き、これに印を押すことで成立します。
原則として、全文を自分で書かなければならない、という点が重要です。
『文章をパソコンで作成して、最後に署名捺印』では、遺言書として成立しないので要注意です。
但し、最近の法改正で、財産目録の部分は、自分で書かなくても良いことになりました。
財産目録をうまく使えば、自分で書く部分は、大幅に減らすことが可能です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自ら書き、これに印を押すことで成立します。
原則として、全文を自分で書かなければならない、という点が重要です。
『文章をパソコンで作成して、最後に署名捺印』では、遺言書として成立しないので要注意です。
但し、最近の法改正で、財産目録の部分は、自分で書かなくても良いことになりました。
財産目録をうまく使えば、自分で書く部分は、大幅に減らすことが可能です。
良く、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較で、『自筆証書遺言は簡単に作れて』『公正証書は作るのが大変』としているものがありますが、これは正直疑問です。
意外と、全文を自分ですべて書く、という行為は、ハードルが高いものです。
シンプルな内容のものであれば、そうでもないかもしれませんが、遺産分割の方法が複雑になればなるほど、書く量も増えます。
そして、意外と遺言書を書くぞ、とペンを握ると、緊張するものです。
私も、後述する自筆証書遺言の保管制度を試してみるために、自分で遺言書を書いてみました。
そんなに長い文章ではなかったですが、何度か間違えて書き直しました。
気づかないうちに肩に力が入っていたのかもしれません。
(訂正の仕方もちょっと特殊なので、できれば書き損じたら、最初から書き直すことをおすすめしています)
意外と、全文を自分ですべて書く、という行為は、ハードルが高いものです。
シンプルな内容のものであれば、そうでもないかもしれませんが、遺産分割の方法が複雑になればなるほど、書く量も増えます。
そして、意外と遺言書を書くぞ、とペンを握ると、緊張するものです。
私も、後述する自筆証書遺言の保管制度を試してみるために、自分で遺言書を書いてみました。
そんなに長い文章ではなかったですが、何度か間違えて書き直しました。
気づかないうちに肩に力が入っていたのかもしれません。
(訂正の仕方もちょっと特殊なので、できれば書き損じたら、最初から書き直すことをおすすめしています)
その点、公正証書遺言は、事前の準備や段取りはあるにしろ、遺言者は署名を1箇所、捺印を1箇所するだけです。
事前の準備や段取りは、司法書士や、場合によってはお子さんたちに任せることも可能です。
どちらが楽かと聞かれれば、ケースにもよりますが、公正証書遺言の方が楽なことが多いと思います。
では、自筆証書遺言のメリットは、何か。
やはりコストにあるかと思います。
やはりコストにあるかと思います。
紙とペンさえ用意して自分で書くのであれば、コストはかかりません。
また、今では書いた遺言書を法務局に預けることが可能ですが、
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
↑ 様々なメリットがあります
これにかかるコストは3,900円のみです。
例えば、『すべての財産を配偶者に』なんていうシンプルな内容であれば、
わざわざコストをかけずに、自筆証書遺言を選択するものありだと思います。
ただ、できれば書いたものは一度、専門家の目を通してください。
コストを意識した結果、きちんとした遺言書になっておらず、望んだ結果にならなかったり、何十倍もの損害が発生してしまうなんてこともあります(てにをはを間違えたが故に、数百万円の損害になってしまった例もあります)
当事務所では、自筆証書遺言作成のご相談・案文作成・自筆証書遺言保管制度利用のための申請書作成も含めて、
一律35,000円(消費税込38,500円)で対応しております。
こちらのご利用もぜひ、ご検討ください!
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