あなたが遺言を‛書かない’理由⑦
『まだ若いから・・・』

確かにそう思いますよね。
何歳になったら遺言書を書くべきか、これは悩むところではあります。
年齢というよりも、それぞれが置かれた家族の状況による、といったところでしょうか。
例えば、50代であっても、離婚を経験していて前の配偶者との間に子どもがいる方は、書いておくべきでしょうし、
80代であっても、すでに配偶者を亡くしていて、子どもが一人。
子どもにすべてを継がそうと思っている方は、書く必要がない、ということになるでしょう。
でも実は、若いからこそ書いておいた方が良いケースもあります。

例えばこんなケース。

夫が亡くなった際に、お子さまが未成年だと、遺産分割協議をするためには、裁判所に『特別代理人』という立場の人を選んでもらう必要があります。
通常は親権者である母親が、子どもの代理人なりますが、その母親も相続人の一人です。
そうなると、母親が一つの遺産分割協議に二つの立場で参加することになってしまいます。
これは、利益相反といってNG行為なのです。
そのため、遺産分割協議のための特別な代理人を選任する必要が出てきます。
裁判所に書類を出す手間、誰かに代理人を頼む手間、いろいろと面倒です。
さらには分割内容について、裁判所が口を出すこともあります。

これからも子供たちと住み続ける自宅や、これからの生活費として必要な夫の預金を下ろすために、けっこう面倒な手続きを踏まなければなりません。

そこで、『すべての財産を配偶者に相続させる』
これだけで良いので、遺言書として残しておけば、この特別代理人選任の手間はカットされます。
わざわざ公正証書にしなくても、自筆で十分です。
(もし時間が許すなら、法務局保管制度くらいは利用しても良いかもしれません)

ちなみに、不動産を買ったタイミングで遺言書を書き残しておく、というのも良いですね。
三井住友信託銀行さんは、住宅ローンを組んだ方向けに、こんなサービスを出したりしてます。

ハウジングウィル
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/housingwill

若い方も是非、検討してみてください。
自分が書いたうえで、ご両親にも話してみると、なかなか話しにくい『親に遺言をどうやって書いてもらえばよいのか…』の切り口にもなるかもしれませんよ。

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