あなたが遺言を‛書かない’理由⑧
『遺産の分けかたは法律で決められてるんでしょ?』

こういう風に考えて、遺言書に手を付けない方も多いですね。
確かに、民法には 例えば「子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」という風に、分け方(法定相続分)に関する記述があります。
(断言してしまうのは問題ありかもしれませんが)法定相続分というのは、相続で様々な争い事があった時には、最終決着地として、定められたもの、というイメージです。
相続人が全員で合意すれば、法定相続分に関する記述に従う必要はありません。
どんな風に分けても自由です。
法定相続分に縛られる必要はないのです。
全ての財産を配偶者が相続してもいいですし、3人いる兄弟姉妹の取り分に、大きく差をつけても構いません。
でも、選択肢がたくさんあるからこそ、残された相続人たちは、頭を抱えてしまうこともあります。
たくさんある選択肢の中から、相続人全員が納得して、その分け方に同意する必要があるからです。
仮に「法律に従った分け方で」分けてほしい場合でも、きちんと遺言書で「法定相続分にて」という風に、書いておくことをおすすめします。
例えば兄弟姉妹は、法定相続分では原則として平等ですが、本人たちは平等であることを良しとは思っていなことも多々あります。
そういう場合は、「法定相続分で分ける」ということも、スムーズにはいかなかったりします。
子どもたちが、自身の相続をきっかけに仲たがいする、なんてことが無いようにするためにも、きちんと「方針」を遺言書で残してあげましょう。
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