あなたが遺言を‛書かない’理由④
『うちは家族の仲がいいから、遺言がなくても揉めないよ』

これも遺言を書かない方の、常とう句ですね。
確かに、相続人全員が円滑にコミュニケーションをとれて、遺産分割協議がきちっとまとまれば、
何の問題もありません。

両親のうち、片方の相続の際には揉めなくても、両親とも亡くなってしまった場合に揉めた、なんてことは多々あります。
表向き仲が良いように見えても、例えば「押し出しの強い長男に、次男が気を使って自分の言いたいことを言っていない」ことで、仲が保たれているだけかもしれません。
また、仮に法定相続分に従って分ければ良い、という想いであっても、
親が指針を示してあげているのと、そうでないのでは、残された人たちの心理的な負担も変わってきます。
また、実家を売却して分けても良い、というお気持ちであれば、そういったことも書いておくと良いかと思います。

また、遺言書は争続を防止する、という効果だけではなく、相続の際の手続がスムーズになる、というメリットもあります。
最近ですと、例えば相続人である子どもの中に、海外居住者がいる場合など。
日本に住所のある方であれば遺産分割協議書には印鑑証明書を添付しますが、
日本に住所がない場合には領事館などでサイン証明を取得することになります。
印鑑証明であれば、それこそ今はマイナンバーカードを使ってコンビニでも取れますが、
国によっては、領事館まで数時間・・・なんで場所もあると思います。

残された方の手間も、気持ちの負担も、遺言書があることで、きっと少なくなりますよ。

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