終活・認知症サポート
亡くなった後のことだけではなく、亡くなる前のことも
ご自身の死後に財産をどう分けるか(=遺言・相続対策)だけではなく、老いるまで、老いてからの財産管理をどうするか、のご検討は、ますます重要になってきます。
司法書士による認知症対策や老後の財産管理の備えをサポートするサービスを提供しています。
任意後見契約サポート+家族信託組成サービス 『たくする』プランをご提供
ご提供サービスは大きく分けて2つ
ご状況に応じて、認知症対策である任意後見契約・家族信託のうち、適切な手段(もしくはその双方)をご提案します
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サービス①「家族信託」の組成サービス
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最近よく聞く「家族信託」とは?
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高齢になり、自分の財産(現金・預金や、自宅などの不動産など)を管理できなくなったときに備えて、自分が保有する財産の管理や運用、処分をする権利を家族に与えておく財産管理の制度です。
イメージ図
〜家族信託の仕組み〜
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家族信託では、財産の所有権が「委託者(親)」から「受託者(子)」に移転します。
こうすることで、委託者(親)が万が一認知症になってしまっても、受託者(子)が財産の管理を行うことができます。
このように託される財産を「信託財産」と言います。
収益不動産などの信託財産から生じる利益がある場合には「受益者(親)」が受け取ることができます。
サービス内容
家族信託に必要な手続きをまるっとサポート
家族信託のご相談+契約書作成
不動産登記+信託専用口座開設サポート
サービス料金
基本料金:480,000円(税込528,000円)※~
別途料金:登記費用+公証役場手数料
※信託する財産の内容により0.7〜1%程度
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サービス②「任意後見契約締結」サポートサービス
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任意後見契約の締結って何?
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あらかじめ、自身が認知症等の状況になった際に(任意)後見人となる者を指定し、その権限についても、公正証書による契約にて、はっきりと定めておく制度をいいます。
家族信託とどう違う?
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任意後見 家族信託(民事信託) 権限 契約で定めた範囲 身上監護 本人の希望を反映した自由 度の高い財産管理ができる 身上監護は出来ない 代理権限 あり なし 開始時期 本人の判断能力が低下してから 契約締結と同時に開始 家族だけでできるか 任意後見監督人という人が選任される場合もある 家族信託だけでも可能 費用 任意後見監督人が選任されると、2〜3万円/月程度の報酬が亡くなるまでずっと必要 導入コスト(信託の設計・契約書作成・公証人・信託登記)がかかる -
家族信託と任意後見契約の違いを一覧にしてみました。
赤い部分が大きく異なる点で、家族信託と併用することで、認知症等になり判断能力が衰えた後のほぼ全面的なサポートが可能になります!
サービス内容
任意後見に必要な手続きをまるっとサポート
- 任意後見契約のご相談+公正証書作成サポート
サービス料金
基本料金:69,500円(税込76,450円) 別途、公証役場手数料がかかります。
家族信託とセットでご利用の場合には、69,500円(税込み76,450円)分をお値引き
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終活・認知症対策の必要性
終活や認知症の対策は、なぜ、しておいた方が良いのでしょうか?
トピック形式で見ていきましょう!
自分のことかもと思った方は、ぜひ、ご相談くださいませ。
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トピック1 認知症になる方は増えている
高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。将来的には、6人に1人程度が認知症有病者になるという推計もあります。
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トピック2 認知症になると何が困るの?
生活のサポートはもちろんのことですが、財産を管理したり、何かを契約したりすることにも困難が生じます。
特に不動産の売却等の際、認知症等の影響でご自身の意思がしっかりと表示できない場合には、売却が進まない、という状況になってしまうことも考えられます。 -
トピック3 ご自宅の売却が進まないと・・・
介護施設入居のための資金が捻出できないや生活費にあてることができないなどの事態に陥ります。
ここまでお読み頂きいかがでしたでしょうか? 一つでも不安な点があるようでしたら、「たくする」サービスをぜひ、ご検討ください。 無料相談を実施しております。 ご相談の流れはこちらへ