あなたが遺言を‛書かない’理由⑤
『遺言書って作るのにたくさんお金がかかるんでしょ?』

こちらも良く聞きます。
確かに、コストのかかる遺言書もあります。
公証役場で作ってもらう公正証書遺言。
こちらは、以下のとおり作成時に公証役場手数料を支払う必要があります。

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
(日本公証人連合HPより)

財産のボリュームと、分け方によって、手数料が決まってくるわけです。
よって、人それぞれなのですが、だいたい5~10万円前後くらいの金額になることが多いような気がします。
さらに、直接公証役場とやり取りをすれば、上記の金額のみで済むのですが、公証役場は内容に関しての(細かい)アドバイスまではしてくれません。
また、どんな資料を提出すればよいのか、分からない方も多いかと思います。

弁護士、司法書士や行政書士、税理士に公正証書遺言作成の手伝いをお願いすると、公証役場との事前のやり取りは全部お任せにできます。
内容に関してのアドバイスもしてくれます。
ただ、当然ですがここにも手数料が発生してしまいます。

この手数料は事務所によって異なります。
ちなみに、当事務所は、内容にかかわらず一律98,000円(消費税込107,800円)です。
そうすると、公正証書遺言作成には、公証役場手数料10万円(仮)+司法書士手数料107,800円で、約20万円程度かかることになります。
確かに、安くはないですね。

ただ、この金額は、相続人が揉めること・そしてそのためにかかるコスト と 天秤にかけて検討してください。
もし、遺産分割協議がまとまらず争いになってしまった場合は、これ以上のお金(弁護士費用等)や時間がかかる可能性がありますので。

そして、コストの気になる方は、コストのかからない遺言の方法もありますよ。
それは自筆証書遺言です。
自分ですべての文章を書き、日付と氏名を記載して、捺印する、そんなスタイルの遺言です。
こちらの遺言については、近年法律の改正で、どんどん利用しやすくなっています。

長くなってしまったのでここでいったん終わりにして、次の回では自筆証書遺言について、ご案内します!

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