お知らせ タグ:相続 2021.02.13 無料相談会 『港北えがお』様(シニア向けフリーペーパー)2021年3月号で、3月12日(金)夜・3月13日(土)開催「遺言・相続・終活」春の無料相談会をご案内いただきました 節分、立春を過ぎ、少しずつ春の足音を感じる日々となりました。横浜市港北区を中心に発行されているシニア向けフリーペーパー『港北えがお』様(発行:克美企画=大豆戸町、本間克之代表)2021(令和3)年3月... 2021.02.04 無料相談会 【新横浜】春の無料相談会は3月12日(金)夜・3月13日(土)に開催、「遺言・相続・終活」など、小さなことでもご相談ください 節分、立春も過ぎ、春一番も吹く季節。本格的な春の到来が待ち遠しい今日この頃となりました。さて、当「司法書士 佐伯啓輔事務所」では、ご好評いただいております「遺言・相続・終活」の無料相談会を、来月(20... 2020.12.25 無料相談会 【新横浜】新年の「遺言・相続」無料相談会は1月9日(土)・10日(日)に開催、ご予約お待ちしております いよいよクリスマス。年末年始も近づき、お忙しくお過ごしの皆様も多いのではないかと思います。さて、当「司法書士 佐伯啓輔事務所」では、ご好評いただいております「遺言・相続」の無料相談会を、年明け・来年(... 2020.10.29 無料相談会 【新横浜】初冬の「遺言・相続」無料相談会は12月2日(水)・5日(土)に開催、ご予約お待ちしております 朝晩が少しずつ冷えるようになってきました。例年より短い秋から冬へ、少し早めに日々の生活を見直し、これからの人生について考えてみませんか。「司法書士 佐伯啓輔事務所」では、ご好評いただいております「遺言... 2020.10.20 体験記 【体験記】新制度「自筆証書遺言の法務局保管制度」(後編)~法務局での提出まで 今年(2020年=令和2年)7月10日から、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされ、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できる「自筆証書遺言」を、法務局(遺言書保管所)が新たに保管する制度がスター... 2020.10.10 体験記 【体験記】新制度「自筆証書遺言の法務局保管制度」(前編)~遺言書ができるまで 今年(2020年=令和2年)7月10日から、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされ、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できる「自筆証書遺言」を、法務局(遺言書保管所)が新たに保管する制度がスター... 次のページ 前へ 1 2 3 4 5 次へ
2021.02.13 無料相談会 『港北えがお』様(シニア向けフリーペーパー)2021年3月号で、3月12日(金)夜・3月13日(土)開催「遺言・相続・終活」春の無料相談会をご案内いただきました 節分、立春を過ぎ、少しずつ春の足音を感じる日々となりました。横浜市港北区を中心に発行されているシニア向けフリーペーパー『港北えがお』様(発行:克美企画=大豆戸町、本間克之代表)2021(令和3)年3月...
2021.02.04 無料相談会 【新横浜】春の無料相談会は3月12日(金)夜・3月13日(土)に開催、「遺言・相続・終活」など、小さなことでもご相談ください 節分、立春も過ぎ、春一番も吹く季節。本格的な春の到来が待ち遠しい今日この頃となりました。さて、当「司法書士 佐伯啓輔事務所」では、ご好評いただいております「遺言・相続・終活」の無料相談会を、来月(20...
2020.12.25 無料相談会 【新横浜】新年の「遺言・相続」無料相談会は1月9日(土)・10日(日)に開催、ご予約お待ちしております いよいよクリスマス。年末年始も近づき、お忙しくお過ごしの皆様も多いのではないかと思います。さて、当「司法書士 佐伯啓輔事務所」では、ご好評いただいております「遺言・相続」の無料相談会を、年明け・来年(...
2020.10.29 無料相談会 【新横浜】初冬の「遺言・相続」無料相談会は12月2日(水)・5日(土)に開催、ご予約お待ちしております 朝晩が少しずつ冷えるようになってきました。例年より短い秋から冬へ、少し早めに日々の生活を見直し、これからの人生について考えてみませんか。「司法書士 佐伯啓輔事務所」では、ご好評いただいております「遺言...
2020.10.20 体験記 【体験記】新制度「自筆証書遺言の法務局保管制度」(後編)~法務局での提出まで 今年(2020年=令和2年)7月10日から、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされ、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できる「自筆証書遺言」を、法務局(遺言書保管所)が新たに保管する制度がスター...
2020.10.10 体験記 【体験記】新制度「自筆証書遺言の法務局保管制度」(前編)~遺言書ができるまで 今年(2020年=令和2年)7月10日から、相続をめぐる紛争を防止するために有効とされ、自書さえできれば遺言者本人のみで作成できる「自筆証書遺言」を、法務局(遺言書保管所)が新たに保管する制度がスター...